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賃上げ促進税制の強化について 2024年03月05日 更新

中小企業庁では、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」を措置しています。このたび、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう大幅な強化が行われます。
なお、強化後の税制は、国会での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることとなっています。

中小企業向け「賃上げ促進税制」

問い合わせ先:稲美町商工会
〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地
TEL 079-492-0200 FAX 079-492-0557
MAIL inami-tsci@inami.or.jp
記事No.: s20240006